介護保険・介護請求 フリーソフト/エクセルテンプレート

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現在の介護保険制度の介護報酬請求のしくみとは

介護報酬とは、厚生労働省が定めている介護を提供した際に、その具体的な金額を定めているもので、 これを1ヶ月ごとにまとめて請求することになります。介護報酬請求と介護給付費請求とは、ほぼ同じ意味で使われます。また、在宅系のサービスについては、今後増額していくことが考えられます。

介護報酬は、2年一度小規模な改正が行われ、5年に一度は大規模に改正されることが決まっています。 そのため介護報酬請求額、介護給付費請求額も改正のたびに変わることになります。介護支援について、施設よりも在宅へシフトさせたい厚生労働省の考えが強いため、施設の介護報酬は抑制されていく可能性があります。

現在の介護保険制度の介護報酬請求のしくみは、 介護サービス利用者の負担は1割で、介護サービス事業所は、残りの9割について、保険者から支払を受ける形になっています。 また、介護報酬の請求は、要介護認定・要支援認定を受けたものが利用したサービスであること、支給区分限度額内の金額であること、各事業所が介護給付費明細書と介護給付費請求書を作成して国保連合会に提出することとされています。

手続きなし・無料でできる介護認定の再認定制度を認識しておきましょう

加齢や疾病の影響で、介護保険を利用しようと考えた際には、最初に介護認定を受けなければなりません。 介護認定を受けて、初めて介護保険で提供されているサービスを利用することが可能となります。 介護認定は、住んでいる市町村の介護認定調査会にて決定されます。期間は概ね一ヶ月ほどです。 自分の要介護度が判定された後は、ケアプランと呼ばれるサービス計画書が作成され、それに基づいて介護保険でのサービスが利用できます。

介護保険での要介護認定を受けるためには、住んでいる市区町村で申請をしなければなりません。その申請をした後、市区町村の職員が訪問し、認定のための調査を行います。 また、市区町村が依頼して、主治医のドクターが心身の様子についての意見書を作成します。 認定調査結果や主治医意見書に基づいて、一次判定と、介護認定審査会による二次判定のプロセスを経てから、市区町村が要介護度を決定します。

介護認定は市町村が決定していますから、少しとっつきにくい部分があるかとは思います。 一度決定された介護認定も、利用者が考えている介護保険サービスの利用に支障があると考えられる場合は、再認定を申請することが可能です。手続きも難しくなく費用もかかりませんから、よりよい介護サービスが提供されるように、この再認定制度の利用を、検討することも重要と考えられます。